より詳しい情報をお知りになりたい方は、市役所のホームぺージよりご確認下さい。
宇都宮市役所「認可保育所入所のご案内」のページ
 
 
 保護者のみなさんが仕事や病気などのために、家庭でお子さんを保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする児童福祉施設です。
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 保護者が次のいずれかの事情にあるとともに、同居の親族その他の方もお子さんを保育できない場合に限ります。
 (ア) 日中、常時仕事をしている場合(外勤、自営業、内職など)
 (イ) 出産、病気、心身に障害がある場合
 (ウ) 常時同居の病人や心身障害者の介護をしている場合
 (エ) 災害にあった場合
 (オ) その他、児童の保育ができない特別な事情がある場合
なお、上記の理由がなくなった場合は退所していただくことになります。
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 母子手帳・保育に欠ける状況を証明する書類・保護者の所得税等の書類など、必要書類を添えて申し込みください。
1.受付期間
随時I(本年5月〜翌年1月)の受け付け 入園希望月の前月の15日まで
随時II(翌年2月・3月)の受付 翌年1月5日まで
新年度(翌年4月の入園)の受け付け
 ・一次審査 本年11月1日〜翌年1月5日
 ・二次審査 翌年1月6日〜2月24日
※入園は各月1日付けの入園となります。
2.受付場所
◇保育課保育グループ(市役所本庁2階D9番窓口)
◇富屋・平石・姿川の各地区市民センター
◇各保育園(代行受付)
※ただし、広域入所・障害児保育希望、その他特別な事情がある場合には、直接保育課までおいでください。
3.提出書類
◆保育料を決めるための必要書類
保育料は世帯の「前年の所得税額」と「前年度分住民税課税状況」により算定します。
祖父母が同居で家計の中心者である場合には、祖父母の分も含みます。
所得税額は住宅取得控除などの税額控除をする前で算定します。
(1)前年分の所得税額がわかるもの
ア.源泉徴収票の写し(年末調整済みのもの‥‥勤務先)
イ.確定申告書の写し(申告した税務署)
(2)本年度住民税申告書の控え(本年1月1日の住所地の市区町村)
(3)前年度住民税課税証明書(前年1月1日の住所地の市区町村)
※(1)(2)で所得税のかからない人は(3)が必要です。
※前年1月以降に転入された人は(3)が必要です。
※上記の税資料が不備の場合,保育料は仮決定となります
◆(2)保育に欠ける状況を証明する書類
保育に欠ける状況 証明する書類
仕事のために保育ができない場合 勤務(内定)証明書・自営業就労申立書
母親の出産の場合 母子手帳(新生児分)
保護者の障害・病気等の場合 医師の診断書・障害者手帳・療育手帳等
病人等の介護の場合 医師の診断書・介護手帳・障害者手帳等
就学・技能習得の場合 在学証明書・カリキュラム等
◆その他の書類
・保護者または児童が外国籍の方は外国人登録証
・パスポート
・生活保護受給中の方は受給者証
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・新年度入園児の決定
 1月に選考を行い、2月下旬に内定通知をお送りします。
・申込み締切り後入所選考をおこない、随時(毎月1日付の入園)の決定
 保育に欠ける程度の高い児童から入園の内定をします。内定した方には面接日を電話でお知らせします。
※なお、申込者多数の場合、希望する保育園に入園できないことがあります。希望月に入園できない場合は、翌月以降の入園選考の対象となります。
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・・・毎年4月に改訂
(ア)保育料は、父母の前年分の所得税、前年度の市民税と児童の年齢により、階層区分に分けて決定します。(ただし、祖父母が同居で家計の主宰者と思われる場合は、祖父母も含みます。)
(イ)児童の年齢は4月1日現在の満年齢で認定します。(途中入所の場合は、入所した日の属する月の1日現在の満年齢です。)
(ウ)延長保育を利用する場合は、別途、延長保育料がかかります。
(エ)保育料算定の際、所得税の配当控除、住宅取得控除等特別控除、外国税額控除などの税額控除については適用になりません。
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 家庭の事情により保育園を退園する場合は、速やかに保育園または保育課に退園届を提出してください。なお、月の中途で退園する場合でも在籍した月の1カ月分の保育料を納めていただくことになります。
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